著作権侵害と無断転載-1(独禁法)

個人情報保護委員会PPC-https://www.ppc.go.jp/
個人情報保護委員会-出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


2023.09.21-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20230921-Y42IJ34IORKLXJAM7IXGAROYCM/
報道機関との取引適正化を 日本新聞協会

  日本新聞協会は21日、公正取引委員会がニュースのインターネット配信契約に関する報告書を公表したことに関し「事業者は報道機関との取引の適正化に向けて誠実に対応するよう求める」とのコメントを出した。

  新聞協会は、巨大IT企業が関わるニュース配信事業について「報道機関の経営に影響を与えている」とし「民主主義の根幹を揺るがしかねない世界的な課題だ」と指摘した。


2023.08.21-AIの返答(参考)に関して

質問
  (1)HPに各社のニュースを転載しています。ただし写真は一切転載していません。各社のHP ADD.は転載しています。
  (2)ニュースに対して(ニュースの内容に対して自分の意見や感想を付け加えることで、オリジナル性を高めることができます)との返事です)が当社は一切の意見を載せてはいません。

答え(AI)
ニュースの転載については、各社の著作権や利用規約に従ってください。写真を転載しないことは良い判断だと思いますが、記事の内容も無断で転載すると問題になる可能性があります。各社のHPのURLを掲載するだけでは不十分かもしれません。ニュースの要約や引用をする場合は、出典を明記し、適切な範囲に留めるようにしてください。また、ニュースの内容に対して自分の意見や感想を付け加えることで、オリジナル性を高めることができます。

そうですか。当社は一切の意見を載せていないということですね。それはニュースの中立性を保つという観点からは良いことだと思います。しかし、ニュースの転載に関しては、やはり各社の著作権や利用規約に従う必要があります。記事の内容をそのままコピー&ペーストするのではなく、要約や引用をすることをおすすめします。また、ニュースの出典を明記することも忘れないでください。これらのことを守れば、ニュースの転載に関して問題はないと思います。


2023.06.17-日本経済新聞(KYODO)-https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1716B0X10C23A6000000/
送信先中国企業が特許取得 直後に申請、データ転用か

  茨城県つくば市の国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究データ漏洩事件で、データを受信した中国・北京の化学製品製造会社が1週間後に特許を申請し、2020年6月までに認められていたことが17日、捜査関係者などへの取材で分かった。フッ素化合物に関する特許で、産総研のデータが転用された可能性がある。
  産総研の上級主任研究員で中国籍のA容疑者(59)は18年4月13日に同社にフッ素化合物に関連する研究データをメール送信した容疑で警視庁公安部に逮捕された。中国当局の公開情報によると、同月20日、A容疑者らを発明人として特許を申請。20年6月に承認が公表されていた。

  特許は21年6月、A容疑者が会長とみられる福建省の会社に移っていた。中国の企業調査サイトによると、A容疑者は、北京の会社では幹部だったとされ、より裁量のある会社に渡っていた。中国政府とつながりのある容疑者が、特許権を自身の元で活用しやすくした可能性がある。
  A容疑者が遅くとも17年以降、北京の会社に複数回メールを送っていたことも判明。公安部は経緯を調べる。つくば市にある日本代理店は、A容疑者の妻が代表を務めていた。
  産総研の石村和彦理事長は17日、大阪府池田市で西村康稔経済産業相と面会し、研究データ漏洩事件について「関係者にご心配をおかけし、おわび申し上げる」と陳謝した。西村氏が池田市にある産総研関西センターの視察に訪れた際に面会した。
  西村氏は「逮捕者が出たことは極めて遺憾だ」と指摘した。石村氏は再発防止に徹底的に取り組み「信頼回復に努める」と語った。
〔共同〕


2023.05.23-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20230523-KNZVLXNCLBMARMYHWE2MYUAXK4/
海賊版「ただ読み」やめて 文化庁が動画教材

  文化庁が海賊版で漫画の「ただ読み」などの著作権侵害に加担しないよう高校生ら若者に呼びかける動画教材を初めて制作、同庁ホームページで23日に公開した。音楽、映画なども含めた著作物を無断で無料公開する海賊版サイトは、アクセス数に応じた広告料収入が主な資金源。スマートフォンを頻繁に使う世代に閲覧抑止を直接呼びかける狙いだ。

  動画は約10分。著作権の仕組みや「ただ読み」関連の被害が令和4年は約5069億円に及ぶ実態を紹介。海賊版は制作者に利益が還元されない「盗まれた物」と強調し、個人情報漏えいなどアクセスした人がリスクを抱える点にも触れる。授業での視聴を想定し、教員向けの指導案、生徒自身が考えを深める作業シートもページ内に載せている。
  法整備の提言など被害対策に取り組んでいる一般社団法人ABJの担当者も動画に登場。「収入が減り、作品づくりに専念できずに漫画をやめた人もいる」とし、正規版作品を楽しむように訴えている。


2022.11.16-Woman Exscite-https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_JPrime_25859/pid_2.html
木村拓哉『ぎふ信長まつり』の生写真「10枚セットで3000円」フリマアプリ販売が横行するも、弁護士の見解は「パブリシティ権の侵害で法的にNG」
(1)
  11月6日に行われた『ぎふ信長まつり』に織田信長に扮した木村拓哉と、福富平太郎貞家役の伊藤英明が登場し、パレードが行われた。1万5000人分の観覧席には96万6555人の応募があり、落選した人々も現地に詰めかけるなど、改めてキムタクのカリスマぶりが話題となった。
キムタクの直談判で実現した『ぎふ信長まつり』
  木村さんが主演を務める来年1月27日に公開予定の映画『レジェンド&バタフライ』のプロモーションも兼ねたものだったため、ノーギャラでの参加となりました。  共演する岐阜県出身の伊藤さんから『ぎふ信長まつり』のことを聞いた木村さんがプロデューサーに直談判したことで、2人で参加することになったそうです」(地元紙記者)
  このイベントは、パレードの様子が撮影可能だったため、木村を一目見ようと集まった人々の多くがスマートフォンやカメラを構え、SNSにその写真や動画を投稿する人も。
  「いろんな角度からたくさん撮影されているのに、どの写真もすごくかっこよくって!手を振ったり指をさしたりとファンサービスもたっぷりしていて感動しました」(同・現地を訪れたファン)・・・しかし、この木村の“神対応”を踏みにじる行動をとる人がいるようで……。
(2)
フリマアプリで木村拓哉の生写真が販売されてしまう
  「フリマアプリで、一般の人がパレードで撮影したと思われる生写真が販売されているんです。10枚ほどのセットが2000~3000円で出品されています」(木村のファン)
  撮影可能なイベントとはいえ、個人が写真を販売することに問題はないのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に聞いた。
  「本件では、(1)写真撮影者の著作権に関する問題と、(2)木村拓哉さんのパブリシティ権に関する問題があると考えられます。

  まず(1)について、メルカリ等で売られている木村拓哉さんの写真は、構図やカメラアングル等において撮影者の独自的な創作性が表れており、“著作物”に当たると言えます(著作権法2条1項1号、10条1項8号)。
  そのため、仮にメルカリ等で販売されている写真が他の撮影者の撮影したものであり、販売者が撮影者に無断で販売をしているような場合は、販売者は写真撮影者の著作権を侵害していることとなり、著作権法上NGとなります」。では、自身が撮影した写真であれば大丈夫?
  「その場合(販売者=撮影者である場合)は、著作権侵害とはならず、著作権法上の問題はありません。…
(3)
  ただ、撮影者自身が販売者である場合であっても、木村拓哉さんのような著名人の写真を販売することは(2)のパブリシティ権の問題があり、法的にNGであると考えられます」・・・一体どういうことか。
木村拓哉の場合、違法に…
  「パブリシティ権とは、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合に、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利をいいます(最高裁平成24年2月2日判決参照)。木村拓哉さんは著名な芸能人ですので、その写真(肖像)には、商品の販売等を促進する顧客吸引力があると考えられます。そのため、木村拓哉さんには自身の写真についてパブリシティ権が認められます。
  パブリシティ権について、最高裁平成24年2月2日判決は“肖像等を無断で使用する行為は、(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、(2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、(3)肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である”と判示しています。
(4)
  木村拓哉さんの写真(肖像)…を木村さんご本人やジャニーズ事務所へ無断で販売する行為は“(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用”することに該当し、販売者は木村さんの写真が有する顧客吸引力を利用して販売していると評されるので、木村拓哉さんのパブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となり、法的にNGとなります」、木村がスターすぎるがあまり、うつけ者が現れてしまった

正木絢生代表弁護士
  弁護士法人ユア・エース代表。慶應義塾大学法科大学院卒業。第二東京弁護士会所属。bayfm『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組『news イット!』(フジテレビ系)などメディア出演も多数。


2022.07.26-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20220726-NJ5KWZDOEFPN7BMGIW5YHS6KQE/
福井大教授の論文また撤回 米学術誌が査読不正を認定

  福井大「子どものこころの発達研究センター」の友田明美教授が、国際学術誌に投稿した自分の論文の「査読」に関わったとされる問題で、米学術出版大手ワイリーは26日までに、査読に不正があったと認定し、友田教授らの論文1本を撤回したと明らかにした。友田教授を巡っては、オランダの学術出版大手エルゼビアも別の論文を撤回しており、撤回が明らかになったのは2本目。

  ワイリーはホームページ上で「査読が操作されたと確認できる証拠を受け取った。著者との合意により撤回した」と説明。「論文の結論は信用できないと考えられる」と指摘した。


2022.02.03-JIJI.COM.-https://www.jiji.com/jc/article?k=2022020300027&g=soc
漫画のせりふ、無断掲載疑い 「ネタバレサイト」運営者書類送検へ―福岡県警

  連載中の漫画のせりふを書き写し、ウェブサイト上に無断掲載したとして、福岡県警が著作権法違反容疑で、サイトを運営していた東京都内の法人と代表者の男を近く書類送検する方針を固めたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。

  漫画そのものを無断で公開する「海賊版サイト」ではなく、せりふを丸写ししたサイトが摘発されるのは珍しい。作品の内容や結末を無断で明かすサイトは「ネタバレサイト」と呼ばれ、多くは広告収益が目的とみられている。

  捜査関係者によると、この法人と代表者の男は、小学館の漫画アプリなどで連載されている「ケンガンオメガ」について、せりふやコマの一部を無断で複製し、サイト上で公開した疑いが持たれている。
  このサイトをめぐっては、同作品の作者が、せりふのほぼ全体を無断公開され著作権を侵害されたとして、サーバーの管理会社に発信者情報の開示を求め提訴。東京地裁は昨年3月、サイト側の著作権侵害を認め、開示を命じる判決を言い渡していた
  作品を購入しなくても内容が分かるウェブ上でのネタバレ行為は、近年社会問題化している。昨年は、映画を無断編集して結末を明かす「ファスト映画」の投稿者3人が宮城県警に逮捕、起訴され、有罪判決を受けた。



2021.09.27-NHK NEWS WEB(首都圏NEWS WEB)-https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210927/1000070643.html
東山魁夷などの偽物版画流通 元画商ら逮捕 著作権法違反疑い

  戦後を代表する日本画家、東山魁夷などの作品をもとにした偽物の版画が流通していた問題で、警視庁はこのうち一部の制作や販売に関わったとして、大阪の53歳の元画商と奈良県にある工房の経営者を著作権法違反の疑いで逮捕しました。偽物の版画はこれまでに100点以上が確認されていて、警視庁が関連を捜査しています。

  逮捕されたのは大阪市で画廊を営んでいた元画商、A容疑者(53)と、奈良県大和郡山市にある版画工房の経営者、B容疑者(67)です。警視庁によりますと、2人はおととし1月までの2年間に、いずれも日本画家の東山魁夷「草青む」「白馬の森」など5つの作品をもとにした偽物の版画を無許可で制作したとして、著作権法違反の疑いが持たれています。
  日本画家の東山魁夷平山郁夫、それに片岡球子の作品をめぐっては、数年前から偽物の版画が東京や大阪の百貨店などで流通していたことが画商で作る組合の調査で明らかになりました。
  警視庁が捜査した結果、2人がパソコンの画像編集ソフトやスキャナーを使って偽物を制作し、販売していた疑いがあることが分かったということです。
去年12月に行った関係先の捜索では、ピカソやシャガールの作品を含むおよそ80点の版画のほか、金庫に入った現金およそ2億5000万円が見つかったということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。また、東京の鑑定機関が所有者や百貨店から持ち込まれた版画を鑑定した結果、偽物と確認されたのはこれまでに少なくとも120点に上っているということで、警視庁は関連についても捜査しています。2人の認否については明らかにしていません。
【版画工房経営者 取材に対し偽物の制作認める】
  逮捕された版画工房の経営者、B容疑者はことし2月、NHKの取材に応じました。この中では、これまで40年以上にわたって版画の修復に携わってきたことや、さまざまな画廊とつきあいがあったことなどを説明したうえで、8年余り前にA容疑者から依頼を受け、偽物の版画を制作していたことを認めました。
  一方、版画が百貨店などで流通していたことについては「結果的に加担したことは悪いと思っているが、何に使うかは一切関知しておらず、このような形で流通するとは知らなかった」と話していました。
【これまでの経緯は】
  版画を扱う画商でつくる「日本現代版画商協同組合」などによりますと、偽物の版画の流通が発覚したのは、1年半ほど前のことでした。原画をもとに職人が制作する版画は通常、画家本人や遺族の許可を得たうえで数を制限して販売しています。
  しかし、去年の春ごろ、特定の版画が百貨店などで多く流通していることに組合員が気づいて調査したところ、色合いなどがわずかに異なる偽物が含まれていたことが分かったということです。偽物の版画は当時、確認できただけで平山郁夫、東山魁夷、それに片岡球子の合わせて10作品ありました。
作品名は以下の通りです。
【平山郁夫】-・月光ブルーモスク イスタンブール・流沙朝陽東山魁夷などの偽物版画流通 元画商ら逮捕 著作権法違反疑い
【東山魁夷】-・秋映・草青む・風吹く浜
【片岡球子】-・富士・河口湖の赤富士・うららかな富士・「冬」 版画集「富士四題」より・桜咲く富士
  さらに、流通ルートを調べた結果、大阪市で画廊を営んでいたA容疑者が関わっていることが分かり、調査に対し、数年前から販売していたことを認めたということで、組合は去年12月、容疑者を除名処分にしました。
  また、これを受けて東京の鑑定機関が所有者や百貨店から持ち込まれた版画200点余りを鑑定したところ、このうち120点が偽物と確認されました。組合などが立ち上げた調査委員会は、持ち込まれた作品には特殊なシールを貼り付け、本物か偽物かを区別できるようにしたということです。
  一方、警視庁は去年12月に著作権法違反の疑いで関係先を捜索し、およそ80点の版画を押収するなどして裏付け捜査を進めてきました。


2021.08.24-産経新聞-https://www.sankei.jp/inquiry/use-text
記事および写真のご利用について

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  弊社では申請書をお送りいただいてから記事の内容の確認をし、利用の可否、利用料の見積等をご連絡いたします(原則、利用料がかかります。無料の場合はその由ご連絡します)。


2021.03.09-Yahoo!Japanニュース(文春オンライン)-https://news.yahoo.co.jp/articles/59bef56cb2383886fdd488c86fbd16963c77d549
「ニュース記事に対価を支払え」89歳の“メディア王”がグーグルとフェイスブックに“逆襲”

  オーストラリアで2月25日、メディア取引法案が可決された。巨大IT企業がネット上でニュース記事を表示する際、報道機関へ使用料の支払いを義務づけた世界初の法案だ。背景にはIT企業がニュース記事にタダ乗りし、広告収入を奪ったとの批判がある。

  この法案に「悲願が叶った」と喜んでいるのが、豪出身の世界的メディア王、ルパート・マードック(89)。豪州は2000年には新聞が広告市場で96%のシェアを握っていたが、現在は12%まで減少し、グーグルとフェイスブック(FB)が73%を占めている。
   こうした状況をマードックは苦々しく思ってきた。 「彼が率いる『ニューズ・コープ』は豪州の主要都市では日刊紙市場の6割を支配している。自分の帝国から広告主や読者を奪う相手に容赦しないことで有名です」(在豪記者)
   2016年には、FB創業者でCEOのマーク・ザッカーバーグに「メディアに対価を支払わなければ、世界各国にロビー活動を行う」と脅したこともあった。
   そして、昨年4月、豪の財務相が「我が国のメディア産業が生き残るため、IT大手との公平なビジネス環境づくりが大切だ」と述べ、記事使用料を義務づけ、従わない場合は罰則を科す方針を発表した。また昨年6月には、コロナ禍で広告収入が減り、豪州ではマードック傘下の地方紙のうち、約9割にあたる112紙が紙媒体の発行をやめた。
グーグル、FBは豪政府に反発したが……
  一方、グーグルやFBは豪政府に反発。だが、まずグーグルはマードックのニューズ・コープと3年間で数千万ドルとみられる金額を支払うことで合意した。
  FBはニュースコンテンツの占める割合が4%と少ないため対抗姿勢を崩さず、豪州でニュースの投稿や閲覧を制限。その後、豪政府と協議し、報道機関と契約して、メディア産業に多大な貢献をしていると認められた場合は適用が除外されることとなり、制限を解除した。結局、FBもマードックと提携すると見られる。

   ただ、この法案を巡っては、豪州国内では「マードックの握る独占的立場をさらに守るものとの批判も。草案では彼が目の敵にしてきた公共放送のオーストラリア放送協会などが使用料の対象から外されていたからだ。
   今後ヨーロッパなどでも記事使用料の義務化が広がると見られ、批判の矛先をかわそうとグーグルやFBは今後3年で10億ドルをメディアに支払うと発表した。また米下院の「反トラスト小委員会」が独禁法の見直しを進めているが、マードックは委員23人中11人に献金。アメリカでも“勝利”を収めるかもしれない。


2021.02.19-東京新聞 TOKYO Web-https://www.tokyo-np.co.jp/article/86939
FBは強硬、グーグルは懐柔 オーストラリアの記事使用料義務化で対応が分かれる理由

  ニュース記事の使用料支払いを義務づけるオーストラリア政府の規制案を巡り、米巨大IT企業の対応が割れている。フェイスブック(FB)は18日、豪州でニュース記事の共有や閲覧を制限した。これに対し、グーグルは豪州メディアと個別に交渉し、記事に対価を支払う契約を相次いで結んでいる。(ワシントン・白石亘)

  「実態を無視した法律を守るか、それとも記事の提供をやめるか、厳しい選択を迫られた。心は重いが、後者を選ぶ」。FBの声明によると、豪州のメディアがFBに記事を投稿したり、利用者が記事を閲覧したりできないようにした。フライデンバーグ財務相は「FBは間違っている。強引なやり方で評判を落とすだろう」と批判した。

  豪州では、ネットに掲載する記事の使用料を巡り、FBとグーグルに報道機関との交渉を義務づける法案の審議が大詰めを迎えた。交渉で合意できなければ、法的拘束力のある仲裁で使用料を決める世界初の規制で、近く成立する見込み。
  豪州のオンライン広告市場で8割のシェアを握る両社は、報道機関の記事に「タダ乗り」し、広告収入を奪ったと批判されており、政府が介入した形。豪州の動きは世界的な前例として注目を集めているほか、第三者の仲裁で使用料が膨らむのを嫌う両社は「実行不可能だ」と反発。FBは強硬策に打って出て、支払いを拒む姿勢を鮮明にした
  一方、豪州での検索サービスから撤退すると警告してきたグーグルはここに来て、報道機関の懐柔に動く。豪州メディアと個別に交渉を進め、新たなニュースサービス「ニュースショーケース」に記事を提供してもらう契約を相次いで締結。17日には豪州の新聞業界でシェア7割を握る「メディア王」ルパート・マードック氏が率いる米メディア大手ニューズ・コーポレーションに3年間で数千万ドル(数十億円)の記事使用料を支払う契約を発表した。
  現地報道では、グーグルが契約を急ぐ理由は、記事使用料の支払いで報道機関と合意できれば、新しい法律の仲裁メカニズムの発動を回避できるためという。
  グーグルとFBの対応が割れた理由に関し、米紙ニューヨーク・タイムズは「世界中の情報を整理するのが使命のグーグルにとって最新ニュースは欠かせないが、FBにとってニュースはさほど中心的な存在でない」と分析。写真や意見などを共有するのにも使うFBはニュースから撤退しても失うものが少ないとみる。


2021.02.18-SankeiBiz-https://www.sankeibiz.jp/business/news/210218/bsj2102181856004-n1.htm
FB、豪州でニュース記事閲覧制限 使用料義務化法案に対抗

  【シンガポール=森浩】会員制交流サイト(SNS)大手、米フェイスブック(FB)は17日、オーストラリアで報道機関によるニュース記事の投稿や閲覧を制限すると発表した。豪州政府が、IT大手に対し地元メディアのニュース記事を表示する際、記事利用料の支払いを義務付ける法案を議会に提出したことへの事実上の対抗措置とみられる。
  今回の制限によって、豪州の報道機関はFBへのニュース記事の投稿ができなくなったほか、豪州国内のFB利用者は海外の報道機関のものを含めニュース記事を閲覧できなくなった。

  豪州のモリソン政権は、インターネットの伸長で新聞や出版業などの広告収入が激減していることなどを理由に、昨年12月に同法案を議会に提出。審議は進んでおり、近く採決される見通しとなっていた。
  FBは17日にブログに公表した声明で、法案について、FBとメディアの関係を「根本的に誤解している」と批判。FBにとってニュース記事を表示することで得られる「ビジネス上の利益はわずかである」とし、逆に豪州メディアがFBを活用して購読者や広告収入を増加させたと主張した。

  FBは17日にブログに公表した声明で、法案について、FBとメディアの関係を「根本的に誤解している」と批判。FBにとってニュース記事を表示することで得られる「ビジネス上の利益はわずかである」とし、逆に豪州メディアがFBを活用して購読者や広告収入を増加させたと主張した。
  同法案をめぐっては米IT大手のグーグルも反発している。豪州のフライデンバーグ財務相はFBの制限措置を「不必要で強引だ」と批判しつつ、法案について「打開策を見つけるためFBと協議を続けることで合意した」とも述べた。



株式会社 宝塚クリエイチブアーツ-https://www.tca-pictures.net/corporation/copyright.html
著作権について

著作権についてそもそも、著作権とは何ですか?
  音楽、写真、映像等の著作物を制作した著作者が保有している権利です。有償・無償を問わず、あらゆる著作物に発生するもので、例えば著作権のうち複製権は「他人に無断で複製(コピー)されない」という権利です。当社で制作している商品・番組等の著作権は当社が保有しております。
著作権を侵害したら、どうなりますか
  他人の著作権を侵害した場合、犯罪となり、最高で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその併科という刑事罰を受ける恐れがあります。また、刑事罰のほか、民事的な損害賠償請求を受ける恐れもあります。
著作権侵害行為への対策はしていますか?
  当社では、「宝塚歌劇の大切な著作物を守り、お客様に正しくお届けしていく 」という使命を果たすべく、弁護士ならびに一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)や一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)といった専門機関とも連携し、著作物の権利侵害行為には厳正に対処しております。 動画共有サイトや各種SNSでの著作権侵害にあたる投稿につきましては、管理者へ削除申請をしているほか、2016年および2018年には、それぞれ兵庫県警・茨城県警の捜査により、放送番組や映像商品のコピー品をオークションサイト等にて販売していた被疑者が逮捕されるという事案も発生しております。

 著作権侵害の一例
   タカラヅカ・スカイ・ステージの放送番組や配信曲を録画・録音し、販売
     個人利用の範疇であれば問題ありませんが、オークションサイトで販売をすることや、個人利用を超えた範囲で上映会を行うといったことは著作権を侵害する行為となります。
   タカラヅカ・スカイ・ステージやDVD等の映像を動画共有サイトにアップロード
     当社の著作権等を侵害する恐れのある投稿は順次、削除申請など必要な措置を講じており、場合によっては法的措置を含め厳しく対応して参ります。なお、宝塚歌劇に関する動画共有サイトの公式アカウントは「YouTube」において宝塚歌劇団が配信している
     Takarazuka Revue Company」のみとなります。
   宝塚クリエイティブアーツのCDや配信曲を利用した映像作品を動画共有サイトにアップロード
     ご自身で歌唱または演奏をした音源であったとしても、当社では許諾いたしかねますのでご遠慮ください。
   宝塚クリエイティブアーツが販売している書籍やDVD等を撮影した画像・スクリーンショット等をSNS等に投稿
     当社が販売している書籍やDVD等の商品には、著作権等の権利があります。そのため、それらの画像やスクリーンショットをSNS等へアップロードする行為、文章をご自身のSNS等に転載する行為は権利侵害と見なされます。
     TCAオンラインショップの商品ページのURLを掲載していただくこと、Twitterにおける「【公式】タカラヅカ・スカイ・ステージ」等の公式アカウントのつぶやきをリツイートしていただくことは問題ありませんので、それらの方法で共有くだされば幸いです。
     TCAオンラインショップ  ・Twitter 公式アカウント  ・【公式】タカラヅカ・スカイ・ステージ  ・TCAオンラインショップ  ・「歌劇」創刊100周年記念
   宝塚クリエイティブアーツのホームページやスケジューラーアプリの画像をSNS等に投稿
     有償・無償に関わらず、ホームページやスケジューラーアプリの画像にも著作権等の権利があります。そのため、それらをSNS等へアップロードする行為は権利侵害と見なされます。
音源のご利用について
  文化祭・大会・結婚式等において音源のご利用を希望される方へ
    当社で販売しているCD・配信している楽曲につきまして、音源のご利用を希望される場合は、JASRACまたはNexTone(以下、「音楽著作権管理団体」)に登録されているかをご確認ください。音楽著作権管理団体と当社の双方へ申請・使用料のお支払いをしていただく必要がございます。なお、当社からのご回答には時間を頂戴しております。また、当社よりご請求する使用料はご申請いただいた内容をもとに金額を決定致しますので、事前のご案内は致しかねます。予めご了承下さい。
    なお、一部の音源において、当社では許諾を致しかねる場合がございます。
(例:『エリザベート-愛と死の輪舞(ロンド)-』、『THE SCARLET PIMPERNEL(スカーレット ピンパーネル)』、『ME AND MY GIRL』、『ロミオとジュリエット』等)
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  (1)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
  (2)「当社運営ウェブサイト」とは、そのドメインが「japan.cnet.com」「japan.zdnet.com」「japan.techrepublic.com」「tetsudo.com」「aiasahi.jp」「cnn.co.jp」「aiasahi.com」である、当社が運営(運営の受託を含みます。)する各ウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。また随時当社が当社運営ウェブサイトとして追加して指定するウェブサイトを含みます。)を意味します。
  (3)「当社サービス」とは、当社が当社運営ウェブサイトを通じて提供するサービス(当社運営ウェブサイトの追加等に伴い当社が追加して指定するサービスを含みます。)、これに付随又は関連して当社がウェブサイト、電子メールその他の媒体を通じて実施するサービス、及びその他当社が本規約によることを示して実施するあらゆるサービス(理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。なお、当社運営ウェブサイトにおいて、当社以外の者によるサービスが提供される場合があり、かかるサービスは当該サービスの提供者が定める利用規約等に従って提供されるものとします。
  (4)「利用者」とは、当社サービスを閲覧し又は利用する個人又は法人を意味します。
  (5)「登録ユーザー」とは、第5条に基づき当社サービスに登録がなされた利用者を意味します。
  (6)「利用契約」とは、利用者の本規約への同意により当社と利用者の間で成立する、本規約の諸規定に従った当社サービスの利用に関する契約関係を意味します。
3条 サービス概要
  利用者は、当社運営ウェブサイトを通じて提供する情報収集・閲覧・メールマガジン講読等のサービスを利用することができます。当社は必要に応じて、当社サービスに新しいサービスを追加したり、変更したりすることがあり、全利用者はそれをあらかじめ承諾した上で当社サービスを利用するものとします。利用者が利用できるサービスには、以下の各サービスと付帯関連するサービスが含まれます。
  (1)メールマガジン講読 (登録ユーザー限定)
  (2)記事のクリップ・メール送信・ダウンロード(CNET_ID会員限定)
  (3)記事・コメント投稿
  (4)資料ダウンロード(CNET_ID会員限定)
  (5)登録ユーザー対象キャンペーン
  (6)アンケート調査
  (7)イベント参加(但し、別途参加手続が必要)
   (8)会員限定コンテンツ(CNET_ID会員限定)

etc,・・・


2020.7.26-JIJI COM-https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072901177&g=eco
情報サイトに初の停止命令 破産者、同意なく掲載―個人情報保護委

  政府の個人情報保護委員会は29日、破産者の氏名や住所などの個人情報を本人の同意を得ずインターネットの情報サイトに掲載したのは個人情報保護法違反に当たるとして、運営する2事業者に停止命令を出した。同委が停止命令を出すのは2016年の設置以来初めて。
  同委は昨年10月、官報に掲載された破産者の個人情報をまとめた2サイトの存在を把握。合わせて数万人分が公開されているという。
  個人情報保護法は、こうした情報の利用時に、本人への通知を義務付けている。また、第三者に提供する際は、同意を得る必要がある。しかし、いずれのサイトも必要な手続きを行っていなかったという。
  同委はインターネット検索会社に対し、検索結果にサイトが表示されない措置を取るよう要請。サイトは海外のサーバーを利用しており、事業者の所在は特定できなかったが、民法上の「公示送達」の手続きを使って、今年4月にサイトの停止を勧告した。
  8月27日までに事業者が命令に応じない場合、同委は刑事告発も予定している。


2020.3.16-あんしんサポート-https://nettrouble.docomo.ne.jp/pages/article32/
【無断転載】と【引用】の違い、ご存じですか?

  インターネットが発達したことで、多くの人がSNSやブログなどを通じて気軽に情報を発信できるようになりました。しかし、もし自分もインターネット上の情報を参考にして発信しようとする場合、「無断転載」でトラブルにならないよう十分に気をつける必要があります。インターネット上のデータはコピーしやすいため、正しい方法で利用しないと意図せず「無断転載」となってしまう可能性があるのです。
  今回は、無断で行うと逮捕される可能性もある転載について、引用との違いや無断転載とならないための対策方法などを事例とあわせて解説していきます。
転載と引用は何が違うの?
  はじめに知っておかなければならないことは、すべての著作物は「著作権法」によって守られており、他者の著作物を「私的使用のための複製」など、著作権法で例外的に許容される場合以外には複製してはならない、ということです。
  ここでいう「私的使用」とは、個人的な使用や家庭内での使用を指しています。そのため、SNSやブログなどインターネット上で発信する場合は、私的使用には該当しないので注意が必要です。
  しかし、他者の著作物を複製することは、すべての場合において禁止されているわけではなく、ルールに則って複製することは問題ありません。
  そこで私たちが知っておかなければならないことは、「引用」と「転載」の違いです。どちらも他人の著作物を複製、コピーする行為ですが、「引用」か「転載」かで法的な扱いが大きく変わります。その違いについて見ていきましょう。
引用とは
  まずは引用について解説します。引用とは、「自身の著作物の従たる範囲内で、他人の著作物を複製、掲載すること」です。後述する転載の場合、「自身の著作物の従たる範囲を超えて」という表現なのに対し、「範囲内で」となっている点が特徴です。
  この「範囲内で」には、きちんとした条件があります。以下の5つの条件を満たすことで、法的に認められた複製方法である引用であるといえます。
 引用に必要な5つの条件
 引用は次の5つのルールを守る必要があります。
   主従関係が明確であること
   引用部分が他とハッキリと区別されていること
   引用の必要性があること
   引用元が明記されていること
   内容が改変されていないこと
   自身の著作物と複製する著作物の間に主従関係があることと、どこからどこまでが引用部分であるのかをハッキリと区別して記載します。自身の著作物のために、「引用しなければ説明ができない」といった明確な必要性も重要です。
  出典元は引用した内容の出所がどこなのかを明記します。Webページであれば参照元のURLやサイト名、書籍であれば著者や出版社、ページ番号などの情報を記載します。
  最後に、引用する際は内容を改変してはなりません。著作物の内容は変えずにそのまま引用する必要があります。
転載とは
  転載とは、「自身の著作物の従たる範囲を超えて、他人の著作物を複製、掲載すること」です。「自身の著作物の従たる範囲を超えて」という文言の通り、大部分が他人の著作物で構成された画像や文章などは、転載になり得ます。この主従関係は量だけでなく、両著作物の性質なども考慮して総合的に判断されるため注意が必要です。
 無断転載
  転載には許諾が必要です。もし著作者から許諾を得ていない場合、この転載は「無断転載」となり、法的に認められない、問題のある複製方法とみなされてしまいます。
 無断転載の問題点
  無断転載は問題のある複製方法であると解説しましたが、具体的にどのような問題があるのでしょうか。ここでは無断転載の問題点について触れていきます。
 無断転載は違法行為
  そもそも、無断転載は違法行為です。すべての著作物は著作権法で守られており、無断転載は著作権法の中の「複製権」を侵害する行為となります。
著作物を複製する権利である「複製権」は著作者のものであり、他者が侵害してよいものではありません。なぜなら、複製権の侵害により、著作者は損害を受ける可能性があるからです。
 本来得られたはずの利益がなくなる
  映画や漫画などは、著作者が販売することで利益を得られるものですが、他者が勝手に複製することで、得られるはずの利益が得られなくなる可能性があります。
  また、課金することで読める記事を無断で転載してしまうことで、無料で読むことができるようになってしまい、本来得られるはずの課金収入が得られなくなることも考えられます。
 2次被害のリスクも
  ほかにも、著作者の知らないところで本意ではない使われ方をした場合、著作者の意図が歪んで解釈されてしまい、インターネット上で著作者に直接非難がいくなどの2次被害を引き起こすこともあります。
 無断転載に該当する具体的なケースとは
  無断転載は大きな問題になりますが、誰もが気軽に発信できる現在、もしかしたら私たちにその気がなくても、無断転載となってしまっているケースがあるかもしれません。
  ここでは、無断転載に該当する具体的なケースをいくつか紹介します。
 無断転載によるトラブルの事例
  無断転載の例としては、次のようなものが挙げられます。
 【自ら執筆した記事が、知らない人のWebサイトに無断転載】
  平成21年5月に、他のWebサイトに掲載されていた文章を無断で自身のブログに掲載したとして、著作権法違反の疑いで逮捕された事例があり、罰金30万円の処分が下されました。
 【イラスト投稿サイトに投稿したオリジナルの絵が、知らないWebサイトに無断転載】
  また、平成30年6月には、Twitterに投稿したイラスト画像を無断転載されたとして、損害賠償請求訴訟がおこなわれ、その請求が認められて30万円の損害賠償が命じられています。
 【テレビ番組をアップロードして動画投稿サイトに無断転載】
  平成30年8月に、民放のテレビ番組を録画し、動画投稿サイトに無断転載したとして、書類送検されている事例もあります。このようなトラブルは頻繁に起きており、実際に民事訴訟や刑事裁判に発展しているものもありますので注意が必要です。
引用でもトラブルになる可能性がある?
  「転載」ではなく「引用」の場合でも、引用元を明記していなかったり、改変していたりすると、トラブルにつながる可能性があります。引用元を明記していなければ、著作者からすると「無断で使用された」と感じてしまう場合もあります。
  また、引用の表記をしながら元の文章を改変して掲載することもNGです。著作者の意図とは異なることも考えられるので、トラブルの原因となります。トラブルを避けるためにも、引用する際は引用のルールをしっかりと守ることが重要でしょう。
無断転載に該当しないようにするには
  無断転載に該当しないようにするためには、「個人での利用にとどめること」「著作者に許可を取ること」の2点に気をつけることが大切です。
 個人での利用にとどめること
  SNSやブログなど、インターネット上で複製物を公開しないことが該当します。気に入った画像や文章などを、自身のスマホやパソコンに複製し、個人的に楽しむ分には何ら問題はありません。
 著作者に許可を取ること
  しかし、SNSやブログなどで気に入った画像や文章などを共有したい場面が出てくる場合もあります。そのような場合は、必ず著作者に許諾を得るようにしましょう。許諾を得るのが難しい場合も多くありますが、その場合は引用を活用して発信するように工夫が必要です。
  なお、著作者に許可を得ない「引用」でも、引用のルールに則っていれば基本的には問題ありません。しかし、たとえ正しく引用したとしても、トラブルになる可能性はあるため、可能であれば著作者に許諾を得ておくとより安心だと言えるでしょう。
著作物の複製時は無断転載に気を付けよう


「なぜ見送られた著作権法改正」(時論公論)-https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/316539.html
2019年03月19日 (火)三輪 誠司  解説委員

  漫画などの静止画をインターネットからダウンロードすることを禁止する著作権法の改正案は、国民の理解が得られないとして今の国会への提出が見送られました。改正は、漫画などを違法にインターネットに公開する「海賊版サイト」の対策を目指したものでしたが、対策の強化を求めていた漫画家の団体さえも反対するという異例の事態となりました。

  海賊版サイトは、漫画などの著作物を作者に無断でインターネットに公開している悪質なホームページです。国は、被害額は半年だけで3000億円にのぼるとして、有識者会議を開き対策を検討しました。
  その際に議論となったのは、ブロッキングという手法です。ブロッキングとは、利用者が、海賊版サイトにアクセスしようとした時、通信会社が回線を切断するものです。しかし、通信回線を切断する法律をいったん作ると、ネットを通じたさまざまな発信が次第に遮断されていき、言論や表現の自由が侵害されていくおそれがあるとして通信会社などが反対し、この案は立ち消えになりました。
  それに変わる案として出てきたのが、著作権法の改正と通信会社の自主的な規制です。現在の著作権法では、違法に公開されたものと知りながら動画や音楽をパソコンに取り込む「ダウンロード」を禁じています。それを漫画などの静止画も対象にします。その上で、海賊版サイトを利用する人に対して通信会社が警告画面を表示します。例えば「このサイトの利用は、著作権法に違反する恐れがあります」と、接続をやめるよう呼びかけるメッセージです。この方法は、ネット利用を法律で規制するのではなく、通信事業者の自主的な取り組みによって利用者のモラルに訴えようというものでした。

  この後議論がはじまった著作権法改正は、文化庁の審議会の委員会で3ヶ月間の検討が行われました。しかし、まとまった報告書に基づく法律の改正案に反対意見が相次ぎ、見送られることになりました。しかも、海賊版サイトの対策を強く求めていた漫画家の団体さえも相次いで反対や見直しを求めたのです。
  これまで禁止されていた動画や音楽のダウンロードに「静止画」と追加するだけの改正のように見えますが、なぜ反対意見が相次いだのでしょうか。
  海賊版サイトが与えている損害は、漫画のストーリーも含めた、一話、一冊というまとまった単位の商品が代金を払われずに読まれてしまうことです。しかし、検討されていた法改正では、一ページ、一コマであっても、違法となります。これはやりすぎではないかという意見です。
  これについては、漫画家やイラストレーターなどの制作手順と関連します。インターネットが普及する前から、多くのクリエイターは、有名作家の作品と自分のものと比べながら、テクニックを学んでいたものです。今では、ネット検索によって見つかった画像を取り込み、デザインや色合いを勉強するケースもあります。漫画家などの団体は、こうした行為が違法であると位置づけられると、「表現や研究を萎縮させる」おそれがあるとしています。違法行為を広く設定しすぎると、世界的にも評されている日本のマンガ文化の発展を食い止めてしまうことになり、改正案はクリエイターの制作活動を理解していないと強く反発しています。
  著作権法の目的のひとつに「文化の発展」と明記されています。改正案は、この目的と逆行しているという意見も出ています。

  改正案で規制されることになっていたのは、漫画だけでなく、写真やグラフなどあらゆる静止画です。このため、法律の研究者などからは、悪影響は漫画だけにとどまらないと指摘します。たとえば、規制には論文も含まれるため、学術論文が不正なものかどうか検証ができなくなるというものです。他人のデータを盗用したような不正な論文には、著作権を無視して取り込んだデータやそれらを改ざんして貼り付けた写真が使われています。論文の検証をする際、それをダウンロードすると、違法とみなされる恐れがあります。検証活動が違法かどうかという論争が巻き起こることになります。
  同じように、嘘の情報を拡散させるフェイクニュースの検証を阻害するおそれがあります。改変された写真と、もとになっている写真とをデジタル的に照合するには、双方のダウンロードが欠かせないからです。それが違法となると、フェイクニュースを発信した側が、検証作業そのものが違法行為であるとして、批判をはじめることになるでしょう。
  こうした批判が相次ぎ、改正案の提出が見送られたことを、どう見ればいいのでしょうか。まず、国が、違法となる範囲を限定しなかったのは、海賊版サイトを利用する人が様々な形で漫画などをダウンロードする可能性があるとして、範囲を広く設ける狙いがありました。

  しかし、そもそも、あらゆる静止画のダウンロードを禁止しても、海賊版サイトの利用者をすべて取り締まることはできません。漫画などをパソコン上で直接閲覧する方法は、ダウンロードにあたらないため、違法と位置づけることができないからです。このため、検討されていた法改正は、悪質なネット利用者を野放しにしながら、通常のネット利用を規制してしまうおそれがあります。
  このため、改正案では、著作権者の利益を不当に該当する場合などと、違法となる範囲を限定する必要があったと思います。効果が限定的なのに、悪影響が懸念される改正案は、見送りになってもやむをえないのではないでしょうか。では、海賊版サイトの対策は、今後どうあるべきでしょうか。

  まずは、著作権法改正の内容を、再検討することです。海賊版サイトは、コンテンツ産業を崩壊させる恐れがある悪質なもので、できる限りの対策を講じていく必要があります。著作権法の改正については、漫画家、写真家などのクリエイター、通信事業者などのネット業界の関係者とも協議しながら、問題点を洗い出し、具体的な条文を再検討していかなければなりません。
  海賊版サイトに対する取締りも欠かせません。
  開設した人物の検挙、サイトの閉鎖を最優先で進めなければなりません。こうしたサイトは海外のサーバーに設けられるため海外の捜査機関や通信業者とも協力していく必要があります。
  そして、ネット利用者への啓発です。
  「海賊版サイトは漫画を無料で読める」といって利用する人は、盗んだ商品を譲り受け、鑑賞しているのと同じで、きわめてモラルに反する行為です。このため、特に漫画を読む若い世代に対して、教育界と連携しモラルの向上を呼びかけていくという長期的な取り組みが必要です。そうでなければ、規制をかいくぐる新しい技術や手法が現れていたちごっことなり、規制はどんどん拡大したのに、問題が解決しないという事態に陥ってしまいます。
  音楽や動画などの著作権侵害は、2002年ごろから、ファイル交換ソフトによる、違法な配信がインターネットで相次ぎましたが、著作権団体と通信会社が連携し、利用者に対する警告メールを出すなどした結果、違法コンテンツを交換する人を減らすことが出来ました。
  他人の権利を侵害するネット利用は恥ずかしいことである。ネット利用者と一緒にこうした考えをまとめ、繰り返し呼びかけていかなければ、根本的な解決にはならないのです。
(三輪 誠司 解説委員)


放送番組と著作権法-https://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
  テレビ番組は著作権法では「映画の著作物」になります。NHKの番組のほとんどはNHKが「映画の著作物」の製作者であり、NHKがその著作権を持っています。しかし、テレビ番組はたくさんの人々の協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を得なければならない仕組みになっています。
  また、著作権法には「著作隣接権」という規定があり、放送を勝手に利用することにはいろいろと制限がついています。
  テレビは多くの人々に見て頂いてこそ、その役割を果たせます。しかし、テレビ番組を見るだけでなく、ほかの目的に使おうということになるとちょっと事情が違います。著作権法に違反すると刑事責任を問われることもあります。
  NHKでは、番組に協力してくださった多くの権利者の権利を尊重するためにも、法律にしたがって正しくテレビを利用してほしいと願っています。
あんな場合、こんな場合
  「帰りが遅くなるから、あの番組はビデオにとって」とか「裏番組はビデオでゆっくり」など、家庭内で個人的に録画(著作権法では「複製」といいます)をして楽しむことは著作権法でも自由にできることになっています。
  学校の先生がテレビをビデオにとって、自分の授業に使うことは、自由にできます。学校放送番組に限らず、どの番組でも自由です。
自分で録画したテレビ番組のビデオを会社の研修会で使ったり、学園祭で上映することは、放送局をはじめそこに関係するすべての権利者の許諾を得なければできません。
  「私的に録画してあったものだからいいではないか」という人がいますが、著作権法では、こういう場合「研修会のために録画した」「学園祭で上映のために録画した」と見なすことになっていますので注意が必要です。
  番組の内容を翻訳、変形、その他翻案して利用することも、私的利用の範囲を超えて行うときは著作権者の許諾が必要です。番組内容をもとに劇画を作って同人誌に発表するようなことは、勝手にはできません。
  個人的に録音・録画した番組を、インターネット・オークションや雑誌の交換欄などを利用して他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。
  テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。
  著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。
  現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。
  NHKホームページはすべてNHKの著作物です。次の点にご注意いただいた上でご利用下さい。
  NHKのホームページの画面あるいは内容を
  自分のホームページに取り込んではいけません。
  著作権法で許された範囲を超えて複製してはいけません。
  著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用してはいけません。
  著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、改変するなど手を加えてはいけません。
  電子透かしについて
NHKのホームページではNHKおよびNHKに素材を提供していただいている他の著作権保有者の権利を守るために、電子透かしを用いています。
  NHKと民放各社では、海賊版など放送コンテンツの違法な流通に迅速に対応し、一般の人たちに著作権思想の普及を図るため、「放送コンテンツ適正流通推進連絡会」を作り、「ホットライン・テレビ番組著作権」というホームページを開いています。放送番組の著作権についての詳しい説明や、番組の不正利用など著作権侵害に関する情報提供などについてはこちらからお入りください。







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