「桜を見る会」の問題-1



2020.12.24-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201224/k10012781251000.html
安倍前首相公設第1秘書を略式命令 安倍氏は不起訴 東京地検

  「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、安倍前総理大臣の後援会の政治資金収支報告書におよそ3000万円の懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けました。一方、安倍氏本人については「会計処理はもっぱら地元事務所が行っており、安倍氏が不記載を把握していたり、共謀していたりする証拠は得られなかった」として嫌疑不十分で不起訴にしました。
  略式命令を受けたのは、安倍前総理大臣の公設第1秘書で、懇親会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」の代表を務める配川博之秘書(61)です。
  配川秘書は、平成28年から去年までの4年間の後援会の収支報告書に「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会で、参加者から会費として集めた1100万円余りの収入や安倍氏側が負担した費用を含む1800万円余りの支出、合わせておよそ3000万円の収支を記載しなかったとして東京地検特捜部に政治資金規正法違反の罪で略式起訴されました。
  そして、東京簡易裁判所から罰金100万円を命じられ、罰金を納付しました。懇親会をめぐっては、去年までの5年間の費用の総額がおよそ2300万円に上り、このうち少なくとも800万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになっています。
  しかし、収支報告書の保管期間は公表の日から3年間と法律で定められていて、特捜部は選挙管理委員会が報告書の原本を保管していた4年分の不記載の罪で略式起訴したとみられます。
  配川秘書は4年前まで後援会の会計責任者を兼務し、代表のみになった後も後援会の会計処理を実質的に取りしきっていたということです。
  一方、懇親会をめぐっては安倍氏本人に対しても全国の弁護士らから告発状が提出され、特捜部は今月21日、安倍氏から任意で事情を聴きましたが、嫌疑不十分で不起訴にしました。
  その理由について特捜部は「会計処理はもっぱら地元事務所が行っており、安倍氏が不記載を把握していたり、共謀していたりする証拠は得られなかった」としています。
  安倍氏は、事情聴取に対し不記載などへの関与を否定していて、安倍氏周辺の関係者は、去年の年末に、安倍氏本人が事務所の秘書に会費以上の支出がないか尋ねた際、担当者が「5000円以上の支出はない」と事実と異なる説明をしたとしていました。
  このほか、懇親会をめぐっては安倍氏側が費用の一部を負担したことが選挙区内の有権者への違法な寄付にあたるとして公職選挙法違反の疑いでも告発状が提出されていましたが、特捜部は「参加者に寄付を受けた認識があったとする証拠はなかった」として嫌疑不十分で不起訴にしました。
特捜部の報道陣への説明
  東京地検特捜部でこの問題の捜査を担当した副部長は24日午前、報道陣に対し処分の理由を説明しました。
  それによりますと、安倍前総理大臣を不起訴にした理由については「後援会の収支報告書の作成は、地元事務所の配川秘書がもっぱら行っていて、安倍氏が関与したり把握したりしていたと認められる証拠は得られなかった」と説明しました。
  配川秘書について正式な裁判を求めず、略式起訴した理由については「詳細は差し控えるが、動機や犯行の態様、供述の状況、ほかの事案との比較などを総合的に考慮して判断した」と述べました。
  また後援会の収支報告書に去年まで4年間に記載されなかった収支の総額は3022万円で、参加者から宴会の会費として集めた収入が1157万円余り、宴会費の支出は1864万円余りと認定していることを明らかにしました。
  安倍氏側が本当に補填(ほてん)していたとみられる差額は707万円に上りますが担当副部長は「どのように補填していたか、また補填の原資については証拠の内容に関わるので回答は差し控えたい」と述べました。
  また安倍氏が任意の事情聴取に対して説明した内容については「聴取をした人がどういう内容を話しているかは証拠の内容に関わるので回答を差し控えたい」と述べました。
  このほか安倍氏側が費用の一部を負担したことが選挙区内の有権者への違法な寄付にあたるとする公職選挙法違反での告発を不起訴にしたことについては「法律の解釈では、参加者に寄付を受けたという認識が必要だが懇親会の参加者に寄付を受けたという認識があったと認めるだけの証拠は得られなかった」と説明しました。
略式起訴とは
  略式起訴は、法廷での正式な裁判ではなく、罰金刑などを求めるもので政治資金規正法違反の不記載の罪のように「100万円以下の罰金または科料」が法定刑に含まれる事件が対象になっています。
  容疑者に異議がない場合、検察官が簡易裁判所に起訴状を提出し、裁判所は通常、公開の法廷を開かず、検察官が提出する書面だけで審理します。そして請求が妥当だと認めた場合、罰金などの略式命令を出します。ただ、簡易裁判所が慎重な審理が必要で略式にすべきではないと判断した場合などには、正式な裁判に移行させます。また、略式命令を受けた被告に不服がある場合は、正式な裁判を請求することができます。
  略式起訴された事件のほとんどは、簡易裁判所が略式命令を出して手続きを終えていますが、3年前には、大手広告会社「電通」をめぐる違法残業事件で労働基準法違反の罪で法人としての「電通」が略式起訴されたのに対し、東京簡易裁判所は、略式での手続きにすべきではないとして、正式な裁判を開いています。
告発状提出した弁護士グループ「不当な処分」
  告発状を提出していた全国の弁護士らのグループは安倍前総理大臣が不起訴になったことなどを受けて会見を開き「厳正公平な捜査が尽くされたとはいいがたく、不当な処分と言わざるをえない」として今後、検察審査会への申し立てを検討することを明らかにしました。
  そのうえで「収支報告書への不記載の額や宴会費用の一部を補填(ほてん)した金額は市民感覚からすれば相当高額だ。法律で禁じられた寄付行為があったのは逃れようもない事実なのに、公職選挙法違反の告発についても徹底した捜査が行われていない。問題の重大性や悪質性からすれば到底、秘書の略式起訴で終わらせるような事案でない」と主張しました。
  会見した泉澤章弁護士は「法の支配や民主主義に真っ向から反対した安倍氏の、ことしでみそぎを済ませばいいという姿勢を許してはいけない」と話していました。
専門家「制度の根幹を揺るがしかねず見逃せない」
  政治資金の問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授は「収支報告書をめぐって刑事責任が問われた過去の事件では不記載の金額が億単位のケースが多い。今回は比較的額が小さく、起訴は難しいという見方もあったが、不記載が5年間にわたって繰り返され、検察は、違法性の認識があり、非常に悪質性が高いと判断したのだと思う」と指摘しました。
  そのうえで「政治資金制度の根幹は金の出入りを正確に記載することで、額が大きくなければ問題にならないという考えが政界にまん延すると、制度の根幹を揺るがしかねず、見逃してはならない」と述べました。
  また、安倍前総理大臣の政治責任については「総理大臣という最も法令を順守しなければならない立場のところで、こうした問題が起きたことには厳しく対処する必要がある。結果的にかもしれないが、安倍氏が国会で虚偽答弁をしたのは紛れもない事実で、公の場で議事録が残る形で、厳しく説明責任を問わざるをえない」と指摘しました。
元検事「起訴すべきか疑問も」
  元検事の高井康行弁護士は「今回、後援会が補填(ほてん)したとされる数百万円については、収支報告書に記載するべきもので、不記載の罪が成立することは間違いない。しかし、ホテル側が領収書を出している1人5000円の会費は後援会の収支と言えるのかは専門家の間でも説が分かれる。不記載の総額を会費を含めた3000万円としても過去の不記載の事件と比べて、非常に少ない金額で起訴すべきか疑問だ。ただ仮に起訴猶予にすると検察審査会に『不起訴不当』と議決され捜査が終結しない可能性もあり検察は略式起訴にしたのではないか」と述べています。
  そのうえで「今回の事件は安倍前総理大臣の事実と違う国会答弁とセットになって大きな社会問題になっていているが政治的な問題と刑事事件はしゅん別して考えないといけない。一国の総理たる人が国会で答弁した内容が違っていれば政治的責任が発生するのは当然のことで、政治責任をどのように見るかは、安倍氏と有権者が考えることだろう」と指摘しました。
懇親会の参加者は
  安倍前総理大臣の公設第1秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けたことについて去年、「桜を見る会」の前日の懇親会に参加した山口県内の地方議員がNHKの電話インタビューに応じました。
  インタビューの中でこの議員は、1人5000円だった懇親会の会費について、「通常ホテルで開かれるパーティーと比べると安いと感じた」と話しました。
  そして、「なぜ政治資金収支報告書に記載しなかったのか、その理由が分からない」としたうえで、「配川氏は公設第1秘書であり、安倍氏に管理責任はあると思う。今後の説明を聞きたい」と話しました。
  また、安倍氏本人が不起訴になったことについては、「検察庁がそのように判断したということだろう」と話していました。


2020.12.23-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012778941000.html
安倍前首相 不起訴の見通し 秘書は略式起訴へ 東京地検特捜部

  「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部は安倍前総理大臣の後援会の政治資金収支報告書におよそ3000万円の懇親会の収支を記載しなかったとして、近く、安倍氏の公設第1秘書を政治資金規正法違反の罪で略式起訴するものとみられます。一方、安倍氏本人については不起訴にする見通しです。

  「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐっては、去年までの5年間の費用の総額がおよそ2300万円に上り、このうち少なくとも800万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになっていますが、主催した「安倍晋三後援会」の政治資金収支報告書に懇親会に関する収支は記載されていません。
  後援会の代表を務める安倍氏の公設第1秘書は、4年前まで会計責任者を兼務し、後援会の会計処理を実質的に取りしきっていたということで、東京地検特捜部の事情聴取に対し「懇親会の収支は後援会の収支報告書に記載すべきだった」などと説明しているということです。
  このため特捜部は選挙管理委員会に収支報告書が保管されていた去年までの4年間に、参加者から集めた会費やホテル側に支払った費用の総額など、およそ3000万円の収支を後援会の収支報告書に記載しなかったとして、近く、安倍氏の公設第1秘書を政治資金規正法違反の罪で略式起訴するものとみられます。
  一方、懇親会をめぐっては安倍氏本人に対しても全国の弁護士らから告発状が提出され、特捜部は安倍氏から21日、任意で事情を聴きましたが、安倍氏は不記載などへの関与を否定したということです。
  また安倍氏周辺の関係者は、去年の年末に、安倍氏本人が事務所の秘書に会費以上の支出がないか尋ねた際、担当者が「5000円以上の支出はない」と事実と異なる説明をしていたとしています。
  このため特捜部は安倍氏本人については刑事責任を問うのは難しいと判断し、不起訴にする見通しです。


2020.12.17-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/affairs/news/201217/afr2012170003-n1.html
「桜」夕食会、補填分は現金払い 安倍氏側 監査人へ発覚回避か

  安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に主催した夕食会をめぐり、安倍氏側がホテルに支払う費用の不足分を補填(ほてん)し政治資金収支報告書に記載していなかった問題で、安倍氏側が補填分を現金で支払っていたことが16日、関係者への取材で分かった。現金決済は、記録に残る口座振り込みよりも、外部の税理士らが務める監査人が、収支の有無を確認しにくい。
  事務所関係者は「現金での決済は通常の支払いの一環だ」とし、収支報告書への不記載発覚を逃れる意図を否定している。
  東京地検特捜部は年内にも政治資金規正法違反容疑で後援会代表の公設第1秘書を立件する見通しで、近く安倍氏の聴取も検討している。
  夕食会は平成25年以降、支援者数百人を招いて都内の2つの著名ホテルで行われ、会費は1人5千円。昨年までの5年間で毎年100万円以上、総額で800万円超の不足分を安倍氏側が補填し、26年以降、収支報告書に記載していなかった疑いが持たれている。
  関係者によると、参加者の会費は当日中にホテル側に渡し、補填分は後日、集金に訪れたホテル担当者に、議員会館にある事務所の金庫から現金で支払うなどしていたという。
  後援会は25年分の補填についてはホテルの銀行口座に振り込み、安倍氏の資金管理団体「晋和会」の支出として収支報告書に記載していたが、26年以降は現金での支払いが続いていたとみられる。
  各政治団体には銀行口座があるが、収支報告書の提出前に政治資金監査人が口座だけをチェックしても、現金支出による補填分は確認するのは難しい。このため、安倍氏側が補填分の記載を回避しようと、26年から現金決済に切り替えたとの指摘も出そうだ。


2020.11.26-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/affairs/news/201126/afr2011260029-n1.html
東京地検特捜部、報告書不記載視野に捜査 「桜」夕食会、26年以降記載なし

  安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に主催した夕食会をめぐり、安倍氏側がホテルに支払う費用の不足分を補填(ほてん)していた問題で、東京地検特捜部が政治資金収支報告書に補填が記載されていなかったとして政治資金規正法違反罪(不記載)の適用を視野に捜査していることが26日、関係者への取材で分かった。また、安倍氏側の補填行為が平成25年から毎年行われ、後援会代表の公設第1秘書らが特捜部の調べに「(補填を長年にわたり)記載しなかった」と供述していることも判明した。

  夕食会は25年から昨年まで毎年開催されていたが、関係者によると、安倍氏の資金管理団体「晋和会」は、25年の夕食会分の補填については収支報告書に記載していたという。安倍氏側が当初は補填を記載する必要性を認識していた可能性があり、特捜部は記載されなくなった経緯などについて捜査しているもようだ。
  夕食会をめぐっては政治資金規正法違反罪のほか、飲食代などの補填が参加者である有権者への寄付にあたるとして、公選法違反罪でも告発状が出ている。
  公選法違反罪を適用するには、双方が寄付と認識していたことを立証しなければならない。ただ、特捜部の任意聴取に参加者らは「質素な食事だった」「実際の費用は分からない。寄付を受けている認識はなかった」などと説明していることなどから、特捜部は同罪の適用は困難とみているもようだ。
  一方、政治資金規正法は政治資金の収支を明らかにして団体の活動の公正さを担保することが狙いで、収支の記載を義務付けている。不記載が認定されれば、団体の代表や会計責任者らが同法違反罪に問われる可能性が高い。


2020.11.25-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/politics/news/201125/plt2011250024-n1.html
首相の鬼門 秋に「桜」再燃 予算委集中審議 「答え控える」繰り返し

  菅義偉(すが・よしひで)首相が出席して行われた25日の衆参予算委員会の集中審議では、立憲民主党や共産党などの野党が安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に主催した夕食会で安倍氏側が支払総額の一部を補填(ほてん)したとされる問題への攻勢を強め、国会論戦の焦点に季節外れの「桜」が再浮上した。立民の枝野幸男代表らは安倍氏や当時の官房長官だった首相の国会での説明の整合性を追及し、首相も防戦に追われた。
  「安倍氏は国会に出てきて説明をすべきだ。首相は安倍氏に説明を求めるべきだ」。衆院予算委で野党のトップバッターとして質問に立った枝野氏は首相を激しく追及した。参院でも福山哲郎幹事長が安倍氏の見解に沿った官房長官時代の首相の国会答弁について「国会に対し、虚偽答弁をして申し訳ないという思いはないか」などとただしたが、首相は「答えは差し控えたい」「私は答える立場にはない」と繰り返し、議論は平行線だった。
  首相にとって桜を見る会は「鬼門」だ。首相は昨春、元号「令和」の発表役を務め、当時の「ポスト安倍」に向けて存在感を発揮したが、この問題の対応では国会答弁の変転など後手に回ることが多く、一時は首相候補から遠ざかった。

  9月の首相就任早々に「来年以降、桜を見る会は中止にしたい」と表明し、区切りをつけようとしたが、臨時国会も後半にさしかかった段階で思わぬ形で再燃した。与党内も困惑を隠せず、「『桜』は散って久しい。何でこんな時期に芽が出るんだ」(幹部)との声も上がる。
  野党は引き続き、安倍氏の国会招致や今国会での集中審議を要求する方針だ。さらに政権与党への攻撃材料として安倍氏の議員辞職などを求める事態に発展する可能性もある。
  ただ、当面の課題である新型コロナウイルスは感染者数が急増している。野党側がこのまま桜を見る会に傾注しすぎれば、政権批判が目的化し、感染症対策の議論が深まらなかった1~6月の通常国会の二の舞になりかねない。(永原慎吾)


2020.11.23-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201123/k10012726821000.html
“安倍前首相側が一部費用負担”示す領収書などホテル側が作成

  「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会について、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担していたことを示す領収書や明細書を会場となったホテル側が作成していたことが複数の関係者への取材で新たに分かりました。
  懇親会をめぐっては政治資金収支報告書に収支を記載しなかった政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されていて、東京地検特捜部は安倍前総理大臣の公設第1秘書らから任意で事情を聴くなどして詳しい経緯の確認を進めているものとみられます。
  「桜を見る会」の前日夜に開かれた安倍前総理大臣の後援会主催の懇親会は、7年前の平成25年から去年まで都内のホテルで毎年開かれ、会費5000円で支援者らが参加していましたが、野党側が国会で「安倍事務所が費用を補填(ほてん)していたのではないか」などと追及し、全国の弁護士らからは政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されています。
“一部費用負担”を示す領収書などをホテル側が作成
  政治資金規正法は、政治団体が会費制の催しを行った場合、その収支を収支報告書に記載することを義務づけていますが、複数の関係者への取材で、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担していたことを示す領収書や懇親会の費用の総額などが記された明細書を会場となったホテル側が作成していたことが新たに分かりました。
  関係者によりますと、懇親会の費用の総額は参加者から集めた会費を上回り、差額分が補填された可能性があるということです。
東京地検特捜部 安倍前首相の公設第1秘書ら任意で事情を聴く
  東京地検特捜部もホテル側が作成した領収書などの存在を把握しているとみられ、後援会の代表を務める安倍前総理大臣の公設第1秘書らから任意で事情を聴くなどして詳しい経緯の確認を進めているものとみられます。
懇親会の費用 事務所や後援会の収支は一切ないと説明
  
安倍前総理大臣はこれまで国会などで「懇親会のすべての費用は参加者の自己負担で支払われており、事務所や後援会の収支は一切なく政治資金収支報告書に記載する必要はない」と説明し、明細書についても「事務所に確認したがホテル側からの発行はなかった」と説明していました。
安倍前首相の事務所「コメントを差し控える」
  安倍前総理大臣の事務所は23日午後、「先般、刑事告発されたことを受けて説明を求められましたので、捜査に協力し、真摯に(しんし)対応させていただいているところです。なお、詳細については、コメントを差し控えさせていただきます」とするコメントを発表しました。


2020.1.17-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200117/k10012249721000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002
「桜を見る会」招待者名簿 管理簿未記載などで歴代課長ら処分

「桜を見る会」の招待者名簿を行政文書の管理簿に記載していなかった問題などを受けて、内閣府は文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長と現職の人事課長の合わせて6人に対し、厳重注意の処分を行いました。
  「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、平成23年から29年までの7年分が、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載が行われておらず、政府のガイドラインで定められた「廃棄簿」への記録も残されていませんでした。
  これについて内閣府は公文書管理法などに違反していたとして、文書管理の責任者を務めていた歴代の人事課長5人に対し、17日付けで、それぞれ厳重注意の処分を行いました。
  また、国会への資料提出をめぐり、推薦者名簿に記載されていた一部の部署を隠す加工が行われていたことについても、極めて不適切だったとして、現職の人事課長を同じく厳重注意の処分にしました。


2020.1.16-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200116/k10012248011000.html
「桜を見る会」名簿の加工に人事課長ら関与で陳謝 内閣府

去年の「桜を見る会」をめぐり、内閣府が推薦者名簿に記載されていた一部の部署を隠す加工をしていたことについて、内閣府の幹部は参議院予算委員会の理事懇談会で、人事課長ら2人が関わっていたことを明らかにしたうえで、極めて不適切な対応だったと陳謝しました。
  去年の「桜を見る会」をめぐり、内閣府は去年11月、各府省庁に残されていた推薦者名簿を取りまとめて国会に提出しましたが、このうち「内閣官房内閣総務官室」という部署名を隠す加工をしていたことが明らかになっています。
  これについて、参議院予算委員会の理事懇談会が開かれ、内閣府の大塚幸寛官房長は内閣府の人事課長ら2人が関わっていたことを明らかにしました。
  そのうえで、大塚官房長は部署名を隠す加工をした理由について、内閣総務官室の依頼を受けて内閣府の人事課が推薦していたとして、誤解を招かないよう加工したなどと説明し、極めて不適切な対応だったと陳謝しました。
  これに対し、野党側は、事実関係の解明が不十分だとして納得せず、引き続き、与野党で協議していくことになりました。
自民 福岡氏「政府に説得力ないのは確か」
参議院予算委員会の与党側の筆頭理事を務める自民党の福岡資麿氏は、記者団に対し「あってはいけないことで、与党としてもおわび申し上げ、政府に今後の対応策を求めていく。政府は『ほかにもやっているのではないか』という指摘に対し『そうではない』と言っているが、説得力がないのは確かだ。いろいろな指摘に真摯に答え、信頼を得られるよう頑張っていきたい」と述べました。
立民 蓮舫参院幹事長「公文書の信頼性 根底から失墜]
参議院予算委員会の野党側の筆頭理事を務める立憲民主党の蓮舫参議院幹事長は、記者団に対し、「大塚官房長から説明をいただいたが、いよいよ分からなくなり、納得できるものではなかった。『改ざんをしてもおかしくないんだ』ということが、人事課長のレベルまで浸透しているとするならば、この国の公文書の信頼性は根底から失墜する」と述べました。


2020.1.15-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200115/k10012246311000.html?utm_int=detail_contents_news-related_003
桜を見る会 名簿未記載 菅官房長官「担当者が法令確認怠る」

「桜を見る会」の招待者名簿を行政文書の管理簿に記載しなかったことについて、菅官房長官は記者会見で、内閣府の担当者が、管理簿への未記載が法令違反に該当するという確認を怠っていたという認識を示しました。
  「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は14日、平成25年から5年分が行政文書の管理簿に未記載だった理由について、東日本大震災などの影響で中止し、管理簿に未記載だった平成23年と24年が前例として引き継がれていたと説明しました。
  これについて、菅官房長官は、15日午前の記者会見で「各年度の担当者がルールをきちんと調べず、管理簿に掲載されなかったという前例を漫然と踏襲した」と述べ、内閣府の担当者が、管理簿への未記載が法令違反に該当するという確認を怠っていたという認識を示しました。
  また記者団が「中止になった年のケースを、『前例として引き継いだ』と説明するのは不自然ではないか」とただしたのに対し、菅官房長官は「中止にはなったが、ほとんど招待状などを出す寸前まで準備はしていたようであり、当然、管理簿に記載されるべきものだということだ」と述べました。


2020.1.14-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k10012245241000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002
桜を見る会 憲法学者ら「国に損害」背任の疑いで告発状提出

「桜を見る会」の予算支出や参加者の数が年々増え続けたことについて全国の憲法学者など13人は「開催要領を無視して招待者の範囲を拡大し、予算を超過する支出を余儀なくさせ国に損害を与えた」などと主張し14日、背任の疑いで安倍総理大臣に対する告発状を東京地方検察庁に提出しました。
  桜を見る会をめぐっては開催要領で招待者の範囲はおよそ1万人としていますが、実際に参加した人の数は年々増加し、去年はおよそ1万8200人に上ったほか、去年の支出額も予算額の3倍を超える5500万円余りとなっています。
  これについて全国の憲法学者など13人は14日、背任の疑いで安倍総理大臣に対する告発状を東京地方検察庁に提出しました。
  告発状では「安倍総理大臣はみずからや妻の昭恵氏、それに後援会員らの利益を図る目的で、開催要領を無視して招待者の範囲をほしいままに拡大した」としたうえで、「国に予算を超える支出を余儀なくさせて、平成27年以降の5年間で合わせて1億5000万円余りの損害を与えた」などと主張しています。
  告発した神戸学院大学の上脇博之教授は会見で、「総理大臣が国の予算を私物化し自分の利益のために使ったのであれば、見過ごすわけにはいかない」と話しています。
官房長官「コメントは差し控えたい」
菅官房長官は午後の記者会見で、「事実関係を承知していないので、コメントは差し控えたい」と述べました。


2020.1.10-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012241161000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002
桜を見る会「招待者名簿不記載は公文書管理法違反」官房長官

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は記者会見で、平成25年から5年分の名簿を行政文書の管理簿に記載していなかったのは公文書管理法違反などにあたるという認識を示したうえで、再発を防止するためチェック態勢を強化する考えを示しました。
  「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は9日、平成25年から5年分は、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載を行っていなかったことを明らかにしました。
  これについて菅官房長官は記者会見で、改めて事実関係を詳細に確認したところ、今回の管理簿への不記載は公文書管理法と内閣府の文書管理規則に違反していたという認識を示しました。
  そのうえで「内閣府の担当者は文書管理への対応意識が少なかったのではないか。二度とこうしたことを犯さないよう、しっかりと内部で注意などを行っているところだ。チェック態勢も今のままでいいとは思っていない」と述べ、文書管理のチェック態勢を強化する考えを示しました。









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